同性婚訴訟「違憲」判決
東京高等裁判所は、同性同士の結婚を認めない民法の規定は「憲法に違反する」との判決を言い渡しました。
一方、国に賠償を求める訴えは棄却しました。
東京高裁、谷口園恵裁判長は2024年10月30日、「法の下の平等」を保障した憲法14条などに反して規定は「違憲」と判断しました。
「結婚の自由をすべての人に」 と呼ばれる今回の訴訟は、2019年2月14日より、全ての人が性別を問わず結婚できるよう求め、始まりました。
この訴訟では、 30人を超えるLGBTQ+当事者が原告となり、同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法に反すると主張。
国会が同性婚を認める法律を制定しなかったため精神的苦痛を受けたとして、1人あたり100万円の損害賠償を国に求め、 全国5カ所で計6件の訴訟が行われています。
「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、同性カップルが法律上結婚できないのは憲法違反だと訴える、日本で初めての裁判です。
今回の東京高裁での論点は、婚姻を異性同士だけに限っている民法や戸籍法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法第14条や24条に反しているか否かでした。
そして、この裁判が始まってから5年8ヶ月、東京地裁での判決からは1年11ヶ月が経ち、ついに高裁判決の日を迎え、 きょう2024年10月30日10時、東京高等裁判所の控訴審判決にて「違憲」判決言い渡されました。
全国で進められているこの訴訟のうち、札幌、東京(第1次・第2次)、名古屋、大阪、福岡の6つの地方裁判所ではすでに判決が出ており、2024年3月には札幌高等裁判所でも憲法違反の判決が下されました。
この東京高裁判決は、札幌に続く2例目の高裁での判決となり、「違憲状態」を含め「違憲」判決は、7件目となりました。
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