同性婚訴訟、東京地裁「違憲状態」と判決
本日11月30日、東京地方裁判所にて同性婚を認めぬ規定に対し、「違憲状態」と判決が言い渡された。
2019年2月、同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法に反するとして、京都、香川、愛知3府県に住む3組6人の同性カップルが、国会が同性婚を認める立法を怠り精神的苦痛を受けたとして、1人100万円の損害賠償を国に求めた。
昨年3月、札幌地裁の判決は、法の下の平等を定めた憲法第14条より「違憲」としたが、今年6月、大阪地裁は「合憲」と判決が下された。
札幌地裁、大阪地裁で司法判断が分かれており、3例目判決となる東京地裁の判決には関心が寄せられた中、東京地裁では「違憲状態」と判決が言い渡された。
東京地裁の池原桃子裁判長は原告側の請求を棄却したが、「法制度が存在しないことは重大な脅威で、個人の尊厳に照らして合理的理由はない。」とし、憲法24条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】2項に反する「違憲状態」との判断を示した。
札幌地裁、大阪地裁で司法判断が分かれたなか、3例目判決となる東京地裁にて「違憲状態」の判決が言い渡されたことは、同性婚を押し進める重要な一歩と言える。
また、東京地裁の「違憲状態」の判決は、国内にてパートナーシップ制度を最初に導入した渋谷区が位置する東京都として意義のある判決である。
ゲイ、レズビアン、セクシャルマイノリティにとって生きやすい社会はマジョリティにとっても生きやすい社会である。
セクシャリティにとらわれず、一人一人が生きやすい社会の実現に向け、今追い風が吹いている。
この風に乗るのは今だ、変わる時が来た。
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◆憲法24条
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。