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大阪地裁、同性婚を認めぬ規定「合憲」

同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法に反するとして、京都、香川、愛知3府県に住む3組6人の同性カップルが、国会が同性婚を認める立法を怠り精神的苦痛を受けたとして、1人100万円の損害賠償を国に求めた。

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6月20日、大阪地裁で訴訟の判決が行われ、規定を「合憲」と判断。
請求を棄却する判決を言い渡した。
土井文美裁判長は「憲法は異性間の婚姻のみを定めている」と述べた。
原告側は控訴する方針。

同性婚を巡る訴訟は5地裁で起こされている。本判決は2例目で、初めての合憲判断。
昨年3月の札幌地裁判決では「合理的根拠を欠いた差別にあたり、違憲だ」と判断されており、判決が分かれた。

一連の訴訟の争点は、同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定が、憲法24条「婚姻の自由」および憲法14条「法の下の平等」に違反するかどうかである。

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日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務

第十四条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】

1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。

第二十四条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】

1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。

 

今回の判決は、憲法24条が婚姻を「両性の合意」に基づいて成立すると定めていることより、「同性間の婚姻は含まない」と指摘。
日本の婚姻制度の目的は男女が共同生活を送り、子孫を残すことを法的に保護するためと述べた。

また、憲法14条については「憲法が同性婚を想定していない時点で問題は生じない」とし、原告側の請求を棄却するよう求めた。

現在、訴訟は札幌高裁のほか、東京、名古屋、福岡の3都県の地裁で係争中。
11月30日、東京地裁にて判決期日が予定されている。

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世界の同性婚

1989年、デンマークで世界初の同性カップルに異性カップルの結婚とほとんど同じ権利が認められる「登録パートナーシップ法(シビル・ユニオン)」を導入。

結婚はできないものの、同性カップルが法的に保障されるようになった。
それから約10年後の2001年4月、オランダで同性カップルの結婚が実現し、これが世界で初めて法的に認められた同性婚の例である。

2022年7月、スイスが新たに同性婚を認めた。
現在、南北アメリカなど、31の国・地域で同性婚が認められている。
アジアでは、2019年5月から台湾で同性婚が可能となった。

 

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日本のパートナーシップ制度

同性パートナーシップ制度とは、「各自治体が同性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度」である。

同性パートナーシップ制度が導入されると、生命保険の受取人となること、家族として公営住宅へ入居すること、クレジットカードにおいて家族カードを作成することなど、一部サービスにおいて異性間の夫婦と同様の効果を受けられる可能性がある。

2015年4月、東京都渋谷区、同年11月に世田谷区で、パートナーシップ宣誓制度が導入された。
その後、翌年4月に三重県伊賀市、6月に兵庫県宝塚市にて続けて同制度を導入。

2022年7月、埼玉県ふじみ野市、愛知県豊川市、大阪府茨木市、鳥取県境港市にてパートナーシップ宣誓制度を導入。
7月現在、パートナーシップ宣誓制度は、223の自治体で導入されており、人口普及率は52.8%である。

パートナシップ宣誓制度の普及率の向上により、日本の同性婚が認められることを切に願う。


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