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10月16日東京地裁で同性婚訴訟第3回口頭弁論が開かれた。
平日の14:30から開始にも関わらず傍聴席は抽選となり、注目度を物語っている。

国側の主張は以下の通り、

「婚姻は、伝統的に生殖と子の養育を目的とする男女の結合であった」
「生殖と密接に結びついて理解されてきているので、婚姻の当事者が男女であることが前提」
「同性婚は想定されていない」

この主張に対し、原告団の弁護士である熊澤美帆弁護士は

「男女間のカップルでも、子どもを生まないカップルもいれば、生めないカップルもいます。その一方で原告の小野さんや西川さんのように、同性どうしで子どもを育てている人もいます」

と、家族の多様性を説明。

また、寺原真希子弁護士は「国は『伝統的に生殖と子の養育を目的とする』という文献を引用しているが実はそのすぐ後に、『現在はそういうことは重要視されておらず、当事者同士や個人を尊重するようになっている』という趣旨の説明が書かれていると指摘し、都合の良い部分だけを抜き出していると意見した。

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同性婚訴訟を知る上で欠かせない、憲法24条1項。

「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」

この「両性」という言葉の法的な解釈について議論が交わされている。

国の主張は、この「両性」という言葉は「男女」を意味しており、当事者双方の性別が同じである場合に、婚姻を成立させることを想定していない。というもの。

これに対して、原告弁護団は「両性」という言葉は必ずしも「男女」ということではなく、旧民法では家長の許しがなければできなかった結婚(家制度)を、当事者(両性)たちの合意のみでできるようにしたという意味であるという主張である。
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仮に憲法24条が制定された当初、「両性」は「男女」の解釈で作られていたとしても、また同性間の結婚を想定していなかったとしても、数十年の時代の流れで社会は変化をし続け、ゲイやレズビアンなどセクシャルマイノリティーへの社会的な認識は全く異なってきている。

裁判は来年も続くが、今回の口頭弁論で意見陳述を行った原告団の一人、ただしさんが述べられたひとつひとつの言葉が、より多くの人々の目に止まり、いかに切実な問題かという点について、誰もが我が身に置き換え考えるキッカケになればと願う。
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原告 ただしさん意見陳述一部

 

どうか想像していただきたいのは、同性を好きになる⼈は、あなたのすぐそばに必ずいるということです。
好むと好まざるとに関わらず、これから先もこの国には、⼀定の割合で同性を好きになる人は生まれ続けていくということです。
肌の白い人や黒い人、背の高い人や低い人がいるように、性的指向は、無理やり変えることのできないその人の属性であり個性の⼀つです。
その人の変えることの出来ない属性によって、いじめや差別を受ける。
若者が命を落とす。

その人の変えることの出来ない属性によって、自分の好きな人と結婚することができない。
平等の権利が与えられない。他の人よりも劣った人間のように扱われる。

そういう時代はもう、私たちの世代で終わりにしたいのです。
東京・第3回 原告ただしさん意見陳述全文はコチラ

 


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