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LGBTへの施策を明らかにする自治体が多くなる中、千葉市でもLGBT職員にむけて結婚休暇を導入するという動きがあった。

申請には、パートナーの認知能力低下時に備えた任意後見契約を互いに結んでいることなどを示す公正証書と、住民票の写し、戸籍抄本の提出が必要。市は法律婚や事実婚の職員が休暇を申請する際は、こうした書類の提出を求めていない。

熊谷俊人市長は10日の定例記者会見で「LGBTなどマイノリティーの権利を保障する共生社会の実現を進めたい」と強調。手続きに差をつけた理由を「(休暇認定の)条件が安易と批判されるとかえって当事者が申請しづらくなると考え、証書などの提出を求めることにした」と話した。(日本経済新聞2016/11/11)

制度を利用すれば、法律婚や事実婚のカップルと同じ就業規則が導入される。しかし提出書類が必要など一定のハードルもあるようだ。

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