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厚生労働省は、LGBT(性的少数者)へのセクシャルハラスメントの対策として、企業に対して就業規則の中で「性的指向や性自認などによる差別を禁止する」ことの明文化や、相談室を設けることを企業に求める。

厚労省によると、現在の指針でも同性愛や性同一性障害などのLGBTへのセクハラがあった場合、事業主は加害者の配置転換や処分など適切な対応をする義務がある。しかし明文化されていないため、差別的な発言をされたLGBTが事業主に相手にされず、泣き寝入りするケースがあるという。

LGBTへの関心が高まっていることもあり、指針の改正案に被害者について「性的指向や性自認にかかわらず対象となる」と新たに盛り込む。(2016/05/26日本経済新聞)

同性カップルに対し、結婚に準じる関係と認める「パートナーシップ証明」条例が渋谷区で可決されて1年が経ち、政府にも企業にも徐々に変化が表れてきた。外資系企業を中心に、LGBTを応援するキャンペーンを行うところも増えている。そして政府もLGBTに関する検討会が立ち上がるなど、注目度の高さが伺われる。

今こそ日本の伝統的な企業の中にも「性への多様性」が受け入れられ、深く根付くことを願うばかりだ。

 

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