2019年2月14日より、全ての人が性別を問わず結婚できるよう求める「結婚の自由をすべての人に」訴訟が国内5か所で行われている。
2025年3月25日、大阪高裁の本多久美子裁判長は「違憲判決」を言い渡した。
第1審・大阪地裁判決では「合憲判決」を言い渡していたが、今回の第二審・大阪高等裁判所では「違憲判決」と判決を変更。
国への賠償金請求に関しては、第1審同様、訴えは退けたが、同性どうしの結婚が認められていないことについて「同性カップルが被る不利益は著しく大きく、正当化できる根拠はない」として、第1審とは異なり、「憲法に違反する」という判断を示した。
これまで国内5か所のうち5件の高裁の判決が言い渡され、すべて「違憲判決」である。
残すは、東京(二次)高裁のみとなり、高裁すべての判決が「違憲判決」である期待が大いに高まっている。