同性婚を認めないのは憲法に違反するとして、愛知県に住む男性同士の同性カップルが国を訴えている裁判で、名古屋高裁(片田信宏裁判長)は7日、「違憲」との判断を示した。日本全国の同性婚訴訟の裁判で2審の判決は4件目で、いずれも「違憲」という判断となる。

この素裁判では、同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法違反として、愛知県内の男性同士の同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決だ。
今日7日、 名古屋高裁は規定は「法の下の平等」を保障した憲法14条と「個人の尊厳」を掲げた24条2項に違反と判断した。
一報で、1審・名古屋地裁判決に引き続き、国の賠償責任は退け、原告側の控訴は棄却した。
判決では、同性カップルの法的保護に向けた動きが国内外で広がっていると指摘。主要7カ国(G7)のうち、同性カップルに対する、同性婚を含む法的保障がないのは日本のみで、自治体、企業においても、同性同士のカップルの権利保護に向けた動きが拡大している。「性的マイノリティの権利を保障すべきだとの考えが国内外で急速に確立されている」とした。
判決に至るまでの過程では、国側が保障する婚姻は異性愛者カップルのみを想定しており、同性婚の必要性が可視化されたのは比較的最近であるという指摘もあり、国会が規定を見直していない対応に関しては、国家賠償法上の違法性は認められないとした。
一方で、同性婚が認められない場合、同性カップルは法定相続人にはなれず、遺族年金などの社会的利益を受給できない不利益を被る。また、医療行為に関しては、同性パートナーだけでなく、カップルの子どもの生命に直結する不利益も考慮され、 憲法第14条と24条2項に違反すると判断された。
違憲判決が出た名古屋高裁の現場では、弁護団による「あとは立法だけ」
「高裁でも違憲」など横断幕が掲げられた。
また、名古屋高裁に集まった人々からは、違憲判決後、大きな拍手があがった。
同性婚をめぐる訴訟の控訴審の「違憲」判断は、札幌、東京、福岡に続き、名古屋が4件目で、25日には大阪高裁の訴訟の判決が言い渡される。
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