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昨年、2024年3月、「犯罪被害者給付金法」や「DV防止法」などの24の法令にに関する最高裁で「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」(いわゆる「事実婚」)という規定に、犯罪被害者と同性の者も含まれ得ると判断した。つまり、この法令においては同性パートナー同士を事実婚とみなした。

この動きが同性婚実現への大きな一歩となり得る一方で、「所得税法」や「国民年金法」など、事実婚の男女カップルが適用されている税制や社会保障に関連する約130の法令についてはどうだろうか。

現時点では、 各省庁において、 個々の法令が同性パートナーに適用されるかどうかの検討が行われ、2025年1月、内閣府特命担当大臣(共生社会担当)が検討結果を公表した。

結果によると24の法令について、「事実婚」に同性パートナーも含めれ得るとされた一方で、約130の法令については依然として「さらなる検討が必要」とされている。

約130の法令についての検討は、迅速化するための方針も新しく示され、同性カップル含め、LGBTQコミュニティへの差別撤廃への前進が伺えた。

検討段階においては、政府は性的マイノリティーへの差別や偏見を最小限に抑えることを重要視している。

また、既存のマジョリティに向けた制度との整合性を保つための調整も必要とし、できるだけ早く明確な見解を示すことを目指し、関連する法令の見直しに向けた作業を加速させている。

今回の動きは、LGBTQコミュニティにとって、特に同性カップルが、異性愛者カップル同様に、結婚や事実婚に伴う法的な保護を受けられる可能性が広がるものだ。

日本社会が共生的で多様性を尊重する方向へと進化するための重要なステップといえる。

政府が性的マイノリティーへの深い理解を基に、迅速かつ適切な対応を行うことが期待される。


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