2019年2月より始動した「結婚の自由をすべての人に訴訟」。2024年12月13日には福岡高裁にて、幸福追求権を保障した憲法13条に違反する、という判決が下された。一方で、国に求める賠償に関して退けた判決に対し、原告側はこの判決を不服として、同月26日最高裁に上告した。
今月13日、福岡高裁判決に際し記事を公開したが、 当訴訟は、同性同士の婚姻を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、同性カップル3組6人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟だ。
13条違反を認めたのは地高裁を通じて本件が初となる。
その上で、1審・福岡地裁判決(2023年6月)と同様に国会が立法措置を怠ったとはいえないとして国の賠償責任は否定し、同性カップル側の控訴を棄却した。
今月26日、原告側は請求を棄却した福岡高裁判決を不服として上告し、会見を開いた。
会見では、原告である性的マイノリティ当事者から「最高裁の裁判官たちには、少数派の人権を擁護する視点に立った判決を早急に出してほしい。それを受けた国には早急に法制度化することを期待して上告しました」と話していた。
本訴訟は全国5地裁に計6件起こされ、高裁判決は、今回の福岡高裁で3件目である。
高裁の判決は、24年3月の札幌高裁、24年10月の東京高裁ともに「違憲判決」が言い渡されており、福岡高裁による「違憲判決」は、続いて3件連続となった。
一方、高等裁判所の判決について原告側が上告したのは3件目だ。
「違憲判決」が下されたことは当然、当事者にとっても、アライ(LGBTQコミュニティ支援者)にとっても喜ばしいことではあるが、国への訴えに関し最高裁判所の統一判断がされていない点において、さらなる明確な「擁護の意思」が求められている。
同性婚実現への期待が膨らむ中、現状完全なる擁護に至っていない判決に対し、最高裁判所が今後どのような判決を下すのか、注目されていくだろう。
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