性同一性障害と診断され、手術を受けずに戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう申し立てた当事者に対し、広島高等裁判所は変更を認める判決を言い渡した。
これまで、戸籍上の性別を変更するには、外観を似せるための手術が必要だとされていたが、裁判所は「手術が常に必要ならば憲法違反の疑いがある」と指摘した。
最高裁が昨年10月、同法で規定される生殖不能要件を「違憲」とした上で、外観要件については高裁に審理を差し戻していた。
広島高等裁判所で性別の変更が認められたのは、性同一性障害と診断され、戸籍上は男性で、女性として社会生活を送る当事者である。
性同一性障害特例法では事実上、生殖機能をなくし、変更後の性別に似た性器の外観を備えるための手術をすることが要件の一つとされてた。
このうち生殖機能の手術については、この当事者の申し立てを受け、昨年10月、最高裁判所は、体を傷つけられない権利を保障する憲法に違反して無効だという判断を示していた。
一方、外観の手術については、最高裁より審理をやり直すよう命じ、広島高等裁判所で審理が続いていた。
10日の判決により、広島高等裁判所の倉地真寿美裁判長は、外観の要件について「公衆浴場での混乱の回避などが目的だ」などとして正当性を認めた。
しかし、「手術が常に必要ならば、当事者に対して手術を受けるか、性別変更を断念するかの二者択一を迫る過剰な制約を課すことになり、憲法違反の疑いがあると言わざるをえない」と指摘した。
そして「他者の目に触れたときに特段の疑問を感じない状態で足りると解釈するのが相当だ」と指摘し、手術なしでも外観の要件は満たされるという考え方があらためて示された。
その上で、当事者がホルモン治療で女性的な体になっていることなどから、性別変更が認められた。
性別変更の家事審判は争う相手方がいないため、今回の決定はそのまま確定する。
弁護士や専門家によると、外観の手術は主に男性から女性への変更の要件とされ、手術無しで認められるのは極めて異例である考えが示されている。