同性婚めぐる訴訟「名字変更でも不利益なくならず」|LGBTニュースならFlag(フラッグ)

同性カップルの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、2019年2月14日より国内5か所にて「結婚の自由をすべての人に」訴訟が行われている。

6月27日、名古屋高裁で第二審の裁判が行われた。

同性パートナーと同じ名字への変更を家庭裁判所から認められた愛知県の男性が、同性婚をめぐる裁判に家裁の決定を証拠として提出し、「名字の変更で家族と認められたと感じたが、結婚できない不利益がなくなったわけではない」と述べてあらためて婚姻の平等を求めた。

愛知県で同性パートナーと暮らす鷹見彰一さん(仮名)は、「パートナーと名字が違うことで生活に多くの支障が生じている」などとして、パートナーの名字への変更を求め、今年3月に名古屋家庭裁判所から変更を認められ、4月に名字を変更している。

2人は、同性婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして国を訴えており、27日の裁判では、原告側は、名字の変更を認めた家裁の決定を証拠として提出した。

そして、鷹見さんは意見陳述において、「家族と認められたのだと感動したが、法律婚ができないことによる不利益はなくなったわけではない。法律上は他人のままで、万が一のときに家族として扱われないリスクは残っている」と述べ、あらためて婚姻の平等を求めた。

この裁判で1審の名古屋地裁は去年、同性婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとした一方で、賠償については訴えを退けている。

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