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札幌高裁 2審での初の違憲判決

同性カップルの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、2019年2月14日より国内5か所にて「結婚の自由をすべての人に」訴訟が行われている。

3月14日、午前に東京地裁で第二次訴訟の判決、午後に札幌高裁にて北海道訴訟の判決が、同日に言い渡された日となった。

東京地裁では「違憲状態」判決、札幌高裁では「違憲」判決となった。

東京地裁は「違憲状態」判決

東京地方裁判所は、国に賠償を求める訴えは退けたが、憲法に違反状態という判断を示した。

憲法24条1項2項、憲法14条1項のうち、憲法14条1項より個人の尊厳に照らし合わせ、「今後、適切な法制度化がされるよう強く期待される」として、ゲイ、レジビアンなど同性カップルのための制度設計を求めた。

札幌高裁は「違憲」判決

札幌高等裁判所は、国に賠償を求める訴えは退けたが、憲法に違反するという判断を示した。

札幌高裁は、1項を含めた憲法24条全体が違反するものと判断し、かつ、同性カップルが法的保護を平等に得ることできないことではなく、婚姻を認めていないこと自体について、憲法に違反すると述べた。

憲法24条1項2項、憲法14条1項のすべての視点から違憲判決を言い渡す事例は、本訴訟では札幌が初となる。

これまで賠償を認めた判決はないが、憲法判断は分かれており、本日の札幌高等裁判所と東京地方裁判所を含め、「違憲」が3件、「違憲状態」が3件、憲法に違反しない「合憲」が1件となっている。

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