令和4年11月1日より、「東京パートナーシップ宣誓制度」の運用が開始される。
東京パートナーシップ宣誓制度とは
東京都パートナーシップ宣誓制度とは、ゲイなどセクシャルマイノリティのパートナーが、住宅への入居申込など、日常生活の様々な場面において円滑な手続きでサービスが受けられるようになる制度である。
本制度は、双方又はいずれか一方がゲイなどセクシャルマイノリティである方から、双方よりパートナーシップ関係にあることの宣誓・届出があったことを東京都知事より受理証明書を交付することにより証明する。
法律上の婚姻とパートナーシップ宣誓は異なるため、法律上の婚姻とは同効果があるわけではないが、本制度の運用開始により多様な性への理解が深まり、誰もが自分らしく生きられる社会の実現への後押しが期待される。
本制度は、以下の全要件が満たされた場合が対象となる。
【適用要件】
・「双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者である」と宣誓したこと。
・双方が成年に達していること。
・双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと。尚かつ、双方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
・直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係にないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組により当該関係に該当する場合を除く)。
・双方又はいずれか一方が「都内在住、在勤又は在学」であること。
尚、都内在住については、双方又はいずれか一方が届出の日から3か月以内に都内への転入を予定している場合を含む。
※国籍は問わない
受理証明書について
受理証明書は原則オンラインで交付される。
ただし、オンラインて手続きが困難な場合は、事前予約のうえ、東京都庁への来店にて対面での手続きも可能とされる。
制度利用者は、必要に応じて印刷できるデータを受け取ることができる。
受理証明書に記載される主な内容は以下のとおり。
【受理証明書の記載内容】
・交付番号
・パートナーシップ関係にある二人の氏名および生年月日
・届出年月日、受理年月日、交付年月日
・通称名、お子様の氏名および生年月日(※希望時のみ)
受理証明書の活用例について
・賃貸物件の紹介における配慮
・住宅購入時のペアローンの利用
・医療機関等における診療情報や面会の機会の提供
・携帯電話などの家族を対象とした割引の適用・ 生命保険の受取人の指定
・自動車保険の特約等におけるパートナーの適用
・損害保険の補償の範囲におけるパートナーの適用
上記のように適用範囲が広がることにより、ゲイなどセクシャルマイノリティのパートナーの日常生活の様々な場面においてより便利にサービスを受けることができるようになる。
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