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日本人と台湾人のゲイカップルの婚姻を認める

7月21日、台北高等行政法院(裁判所)は、日本人と台湾人のゲイカップルが台湾当局への婚姻届の不受理処分取り消しおよび婚姻届の受理を求めた訴訟に対し、婚姻届の不受理処分の取り消しと婚姻届の受理を命じる判決を言い渡した。

台湾で初めて日本人と台湾人とのゲイカップルの婚姻が成立する見通しとなった。

今回勝訴したのは、南部・屏東県在住の有吉英三郎さん(42)と盧盈任(ルーインレン)さん(34)。

昨年5月、2人は婚姻届を提出したが、有吉さんの出身国である日本では同性婚が認められていないことを理由に婚姻届は受理されなかった。
同年12月、婚姻届の不受理は違法であると提訴し、婚姻届の不受理処分取り消しおよび婚姻届の受理を求め、晴れて勝訴となった。

台北高等行政法院は、「誰と結婚するか」を自分で決めることは台湾の憲法が保障する「重要な基本権」だと説明。
「日本の憲法に基づき同性婚を認めないことは不合理で差別的な待遇になり、台湾の法秩序に反する」と判断し、婚姻届を受理するよう命じた。

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台湾の同性婚の編成

2019年5月、台湾はアジアで初めて同性婚を認めた。

ただし、当初の台湾の法律では、相手が外国人の場合は同性婚を認めている国の出身者に限定する規定が設けられており、同性婚には制限があった。
結婚の自由を保障する憲法との整合性などから議論の声が多く挙げられたことにより、昨年1月、司法当局が上記規定を撤廃する関連法改正案をまとめ、相手の出身国に左右されることなく同性婚が台湾では認められるようになった。

台湾における同性国際結婚をめぐる行政訴訟でカップル側が勝訴するのはこれで4例目となる。
これまで控訴された例はないため、今回も勝訴が確定する可能性が高い。

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今回の判決から考察する日本の在り方

セクシャルマイノリティの権利獲得運動に携わり今回の訴訟を支援してきた明治大学の鈴木賢教授は、「海外の裁判所で日本の法律が不平等と判断されたと言え、重く受け止めるべきだ」と指摘。
本判決を受け、日本での同性婚法制化をめぐる議論が加速することに期待と必要性を示した。

日本では、憲法24条が婚姻を「両性の合意」に基づいて成立すると定めていることより、「同性間の婚姻は含まない」と同性婚を認めていない。
また、同性婚を認めない理由として、日本の婚姻制度の目的は男女が共同生活を送り、子孫を残すことを法的に保護するためであるとされている。

憲法の文面から読み解くと、上記内容として日本の婚姻を定義することはできる。
しかしながら、現代の暮らしや個人の尊厳を守る選択を日本はできているのかは疑問が残る。
世界中で同性婚が認められ、実際に同性カップルが次々と婚姻届を提出し、2人の暮らしが実現し社会も成り立っているこの事実から、日本でも同様に同性婚が実現できないわけがない。

時代の変化に合わせ、今こそ日本は変わらなければならないのではないか。


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