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三重県の自民党所属の小林貴虎県議(47)が同性カップルの個人情報を無断で公開した件で批判が強まっている。

 

個人情報が晒された経緯

 

そもそも、なぜ住所が晒されることになってしまったのだろうか。

小林県議は3月7日、Twitterに同性カップルについて

《婚姻と同等の権利をよこせと言うことなら、同等の責任を果たさなければその資格はないでしょう》

《国を追い込むための戦略》

などと投稿。

その投稿に対し、同性カップルが公開質問状を送付したところ、小林県議は自身のブログで住所が記載されている公開質問状などの個人情報を無断で公開した。

 

各報道によると、同性カップルは、その翌日の31日に小林県議と面会し、削除を要請した。

しかし小林県議は、「公開質問状を取り下げたら、こちらも削除する」と拒否したという。

だが一連の騒動が5日に報道されると、小林県議は同日午後「私の周辺の方々に迷惑がかかっている」などとして画像を削除していた。

 

以下、小林県議の弁解である。

 

《ご自身が性的少数者であるということを公言されて、今のパートナーシップ制度を使って、地元の新聞などに取り上げられて、パートナーシップ制度の導入の要望に来る人たちなんです。この方たちは、自分の性的指向を公表して講演会活動をしている人たちです。

 

私としては、死ぬまでクローゼットで、誰にも自分の性的指向を公表しない方の住所や、(2人が)性的少数者ということを公表したわけではなく、そもそも(2人は)公にLGBT活動している人たちです。初めから公開質問状ということですから、私は公開させていただいたつもりです》

(『AERA dot.』4月5日配信記事)

 

小林議員は当初、CBCテレビの取材に「個人情報にも当たらず、住所の公開に関する取り決めもなかった」としていた。

しかし4月21日県議会の各会派の代表者が集まる会議で、以下のように謝罪した。

《ご本人たちにも謝罪ができておりませんので、このことに関して謝罪をしたいと思いますし、申し訳ございませんでした》

一番の問題

 

小林県議の弁解では、セクシュアリティを公言して活動しているため、アウティングにはあたらない旨の発言をしている。

だが、波紋を呼んでいる論点はそこではない。

個人情報を無断で公開したこと

である。

 

「プライバシー侵害は法律で直接規定されているものではなく、憲法13条の幸福追求権のひとつとして保障されると考えられています。今回の小林議員の行為は、民法上の不法行為に当たる可能性があります。民事で裁判を起こした場合、慰謝料として認められる金額は大きくなくても、『プライバシーの侵害に当たる』と認定される可能性が高いでしょう」

 

「どういう立場の人間であるか、身分を明かして議員に質問するというのは大事なことです。しかし、だからといって受け取った側がその情報を自由にしていいということではありません。質問者の個人情報を無断で晒す行為は、一市民である質問者に対して権力者が報復し、脅しているように感じるので、市民が萎縮して、匿名でなければ質問できなくなってしまいます。その観点からも、小林議員の行為は正当化できません。

今回の場合、すでに掲載を取り下げているので刑事罰に問われることはないと思いますが、同様の行為は、事情によっては刑法上の名誉毀損や脅迫に当たるケースもありえます」

(『女性自身』4月9日配信記事)

 

上記のように個人情報の無断公開はプライバシーの侵害に当たり、議員として以前に罪に問われる可能性がある。

 

最後に

 

最近、ジェンダーやセクシュアリティに関する議員の差別発言がニュースになることが多い。

それだけ日本のジェンダーギャップがあり、マジョリティを良しとする人が多いように感じられる。

 

もちろん差別発言はなくなってほしいが、反面教師の面もある。

このように良くない発言、行動をニュースで取り上げることで人々の無意識の差別やSNSなどで発する言葉をも見直す機会になることを祈る。

 


差別がなくなり、幸せなカップルが増えますように。

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