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LGBTなど性的マイノリティーのカップルを夫婦に相当するパートナーとして公に認める、「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」が2020年1月22日から導入されることが明らかとなった。

発表翌日、大阪府の吉村知事は公式Twitterでも

「大阪府でLGBTのパートナー宣誓制度を開始する。大阪市長時代も進めた政策だ。マイノリティとはいえ、調査上3%の人はそうだ。小中学校の1クラスに1人はいる計算。隠さなくていい社会を目指す。生まれ持ったもので差別するのは反対だ。本来は国が取り組むべき事項だろう。」
と、発信。

大阪府では、大阪市・堺市・枚方市・交野市・大東市の5つの自治体で、パートナーシップ制度をすでに導入しているが、都道府県では2019年7月の茨城県に続き2例目であり、これにより導入されていない市町村に住むカップルも、大阪府でパートナー宣誓を行うことが可能となる。

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宣誓をすることができる方は以下の通り。


◎両当事者がともに成年に達していること

◎当事者の少なくともいずれか一方が府民又は府内への転入を予定している者

◎両当事者がともに現に婚姻をしておらず、かつ現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと

◎当事者同士が婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと
※ 同様の制度を実施していない市町村にお住まいの方を対象


 

22日開始と同時に、府営住宅の入居資格要件は拡大されるとのこと。

パートナーシップ関係にある方の入居申込も可能となる。

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