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2019年12月23日、厚生労働省の労働政策審議会にて
「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」
が確定。

これにより2020年以降、SOGI(※1)ハラ、アウティング(※2)含めたパワーハラスメントの防止対策が各企業、自治体、各種団体で義務化される。

※1「SOGI」とは:性的指向「Sexual Orientation」と性自認「Gender Identity」
※2アウティングとは:ゲイ、レズビアン、バイセクシャル、トランスジェンダー(LGBT)などに対して、本人の了解を得ずに、公にしていない性的指向や性同一性等の秘密を暴露する行動

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パワハラ防止施策として定められた措置義務の内容は、以下の通り。

①パワーハラスメントがあってはならない旨や懲戒規定を定め、周知・啓発すること

②相談窓口を設置し周知するとともに、適切に相談対応できる体制を整備すること

③パワーハラスメントの相談申し出に対する事実関係の確認、被害者への配慮措置の適正実施、行為者への措置の適正実施、再発防止措置をそれぞれ講じること

④相談者・行為者等のプライバシー保護措置とその周知、相談による不利益取り扱い禁止を定め周知・啓発すること

これらの措置はすべて、パワーハラスメントになり得るとされた「SOGIハラ」「アウティング」にも適用される。

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今回定められた指針は、性的指向・性自認に関する国の取り組みとして、初めて法を背景とした取り組みの義務付けを求めるものであり、全国各地の職場において、順次、必要な規定等を整備し、周知・啓発、相談窓口の設置等が義務付けられることとなったことは、日本で働き、性的指向・性自認等に関する困難解決に向けた法整備を求める運動における、画期的な前進である。

ただ、LGBT法連合会の声明によると、国会答弁にあった、「性的指向・性自認を理由とする仕事からの排除」は明記されていない点、また厚労省が周知している「交際相手を執拗に聞く」なども性的指向・性自認に関連づけた記載として明記されていない点について意見しており、その他課題についても引き続き周知・啓発を進めていくとのこと。


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