12月4日から神奈川県鎌倉市がLGBTなどの性的少数者や事実婚などのカップルを、婚姻関係に相当するパートナーとして公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」を開始した。
鎌倉市の導入は、神奈川県内では横須賀市・小田原市・横浜市に次いで県内4例目である。
宣誓希望日の7日前までに市の担当へ電話またはメールで予約を行い、以下書類を持参。
宣誓に必要な書類
身分証等の本人確認書類
住民票の写し
独身を証明する書類(戸籍抄本・独身証明書等)
対象
20歳以上
互いを人生のパートナーとして、日常生活における経済的、物理的かつ精神的に相互に支え合い、協力し合うことを約した2人であること)
双方に配偶者がいないこと及び他の者とパートナーシップがないこと。
双方が鎌倉市内の同一住所に居住し、かつ、住民登録があること。(転入予定の方を含む)
双方が近親者でないこと。(パートナーシップにある方が養子縁組した場合を除く)
「パートナーシップ宣誓書」に署名、提出後にパートナーシップ宣誓書受領証が交付されるとのこと。
法律上の婚姻とは異なり、パートナーシップ宣誓制度には法的効力は生じないが、パートナーが緊急搬送されたときなど病院での面会が認められ、公営住宅への申し込みも可能となる。
来年2020年は東京でオリンピック・パラリンピック開催。
既に2018年10月、東京都では「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」を公布し、都民および事業者に性的指向や性自認への理解の推進、差別の禁止を求めている。
2020年、全てのセクシャリティーの人々が明るい未来を描ける新しい一年を期待したい。
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