日本弁護士連合会は7月25日、同性同士の結婚が認められないのは「憲法に照らし重大な人権侵害」として国に対し、同性婚を認め、関連する法令の改正を求める初の意見書を公表した。
2015年に全国の同性愛者ら約450人が日本弁護士連合会に対し、「同性婚が認められないのは人権侵害だ」として人権救済を申し立てていた。
これを受けて、日弁連はヒアリングなどの調査を行い、7月18日付けで意見書をまとめ、申し立てに至った。
意見の趣旨としては、以下のように述べられている。
我が国においては法制上,同性間の婚姻(同性婚)が認められていない。
そのため,性的指向が同性に向く人々は,互いに配偶者と認められないことによる各種の不利益を被っている。これは,性的指向が同性に向く人々の婚姻の自由を侵害し,法の下の平等に違反するものであり,憲法13条,14条に照らし重大な人権侵害と言うべきである。
したがって,国は,同性婚を認め,これに関連する法令の改正を速やかに行うべきである。
意見書は法務大臣、内閣総理大臣、衆議院議長および参議院議長宛てに提出しており、日本弁護士連合会は今後も法制化を促していくとしている。
人権救済を申し立てた当事者らは同日記者会見し、同性パートナーと暮らす女性は「生き方を肯定された気分でうれしい。国は一刻も早く同性婚を可能にしてほしい」と語っている。
先日は参院選で初のオープンリー・ゲイの国会議員が誕生したばかり。
声を届けられる方々の働きかけによって、今後法改正含め、社会の理解も加速しそうである。