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大阪府某所のラブホテルが、ゲイカップルの宿泊を拒否したという。

男性同士のカップルの宿泊を拒否したとして、府池田保健所がラブホテル側を行政指導していたことがわかった。府によると、旅館業法や府条例は、伝染病の感染者や、他の客に著しく迷惑をかける恐れがある場合など以外は「宿泊を拒んではならない」と定めている。(朝日新聞デジタル 2016/10/25)

以前、男性カップル側から同様の拒否をされたとの相談を保健所が受けたことがあるという。旅館業法や府条例に接触していない形での宿泊拒否は、許されないと思う。

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