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LGBTQ関連の法整備

世界ではLGBTQ関連に関する法整備が進みつつある。

LGBTQ関連に関する法律は、『同性婚法』『差別禁止法』『トランスジェンダー関連法』の3つが挙げられる。

 

『同性婚法』

ゲイやレズビアンなど、同性同士のカップルの結婚を認める法律。

同性婚と類似するものとしてパートナーシップ法を定める国や地域もある。

 

『差別禁止法』

全ての人が性別や障害、人種などを理由に不当な暴力や差別を禁止する法律。

その中の一つに、性的指向および性自認を事由に差別の禁止が含まれる。

 

『トランスジェンダー関連法』

トランスジェンダーの人が、自らの性自認について法律上の認定を望む場合、性別認定を受けられる法律。

世界では法整備が進むなか、現状の日本の法整備を見つめ、今後の法整備の在り方を考えてみたい。

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日本の『同性婚法』

日本では同性婚を認めておらず、憲法24条「婚姻の自由」および憲法14条「法の下の平等」より、婚姻を「両性の合意」に基づいて成立すると定めていることから、「同性間の婚姻は含まない」とされている。
また、日本の婚姻制度の目的は男女が共同生活を送り、子孫を残すことを法的に保護するためとし、現在の日本では同性婚は認められていない。

対して世界では、1989年にデンマークで世界初の同性カップルに「登録パートナーシップ法(シビル・ユニオン)」が導入され、その後の2001年にオランダにて同性カップルの結婚が実現し、世界で初めて法的に同性婚が認められた。
アジアでは、2019年5月、台湾で同性婚が可能となっている。

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日本の『差別禁止法』

日本では包括的な人権法や差別禁止法は制定されていない。
日本の法律は、差別を受けた際の「慰謝料請求」という民事訴訟の道を与えているが、差別行為そのものをとがめる法律はない。

対して世界では、第二次世界大戦後に国連が結成され、1948年に「世界人権宣言」が採択され、1966年に国際人権規約、1979年に女性差別撤廃条約、2006年に障害者権利条約など数多くの人権関係諸条約が国際的に法的拘束力をもって登場した。
1982年、カナダにて権利自由憲章が定められ、基本的な行動規範を定めた「カナダ権利自由憲章」の第15章において、人種、宗教、国籍、民族出自、皮膚の色、性別、年齢、身体及び精神障害にかかわらず、カナダの各人は平等とみなされることが明言された。

その後、1996年に性的指向と性自認、2017年に性表現の差別禁止が対象に追加されるなど、カナダから各国では差別防止に向けた法整備が進められている。

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日本の『トランスジェンダー関連法』

日本では「性同一性障害特例法」によって、18歳以上のトランスジェンダー等の当事者の自己申告に基づき、法律上の性別を変更することが可能である。
しかし、その要件の中には、「未成年の子どもがいないこと」「結婚していないこと」「生殖能力をなくすこと」など、「SRHR(性と生殖に関する健康と権利)」の観点からも大きな問題がある要件が残っている。

対して世界では、1995年ニュージーランドにて「出生、死亡、婚姻及び関係登録法」第28条に基づき、一定の要件を満たす成人は、家庭裁判所に対して、出生証明書に記載される性別の変更審判を申し立てることが認められるようになった。
完全な性別転換手術は必要は不要であり、外科手術を行っていないが長期間ホルモン治療を行っている人や、性別適合手術を行わない場合も、出生証明書の性別変更申請が実現されている。

世界各国では「未成年の子どもがいないこと」「結婚していないこと」「生殖能力をなくすこと」など法的性別変更について要件がある国は少なく、日本の現状は人権侵害といえるだろう。

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最後に

全ての人の婚姻が平等に認められるためには男女や同性間に限らず、法的に婚姻が認められることが必要であることは言うまでもないだろう。
ゲイやレズビアン、トランスジェンダーなど、さまざまんな性的指向と性自認、性表現への差別禁止など、どのようなセクシャリティであれ人権は守られなければならない。
世界と比較した際、日本が世界に後れをとっているのは一目瞭然であり、目を瞑っている場合ではない。
同じ時を生きる者たち、あるいはまだ見ぬ未来のために、法整備は早急に行われなければならない。


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