1月20日、台湾内政部が同性婚に関する従来の解釈を変更し、台湾人の婚姻相手の国や地域が同性婚を認めていない場合も婚姻届を受理するとし、全土の県・市に通知した。
ただし、中国は登録手続きの問題で対象外であるが、この同性婚の解釈の変更により、訴訟なく日本人も台湾にて同性の台湾人と結婚できるようになった。
2019年5月、台湾はアジアで初めて同性婚を認める法律を施行したが、カップルの一方が外国籍でその国や地域が同性婚を認めていない場合、役所の窓口では婚姻届は未受理とされていた。
しかし、これまで外国籍と台湾籍の同性カップル何組もが裁判を起こし、結婚を認めるよう命じる判決を勝ち取ってきた。
2022年7、台北高等行政法院は、日本人と台湾人のゲイカップルが台湾当局への婚姻届の不受理処分取り消しおよび婚姻届の受理を求めた訴訟に対し、婚姻届の不受理処分の取消と婚姻届の受理を命じる判決を言い渡し、本判決により台湾にて初めて日本人と台湾人とのゲイカップルの婚姻が成立する見通しとなった。
2021年5月、日本人と台湾人とのゲイカップル2人は婚姻届を提出したが、日本では同性婚が認められていないことを理由に当時は婚姻届は受理されなかった。
しかし、同年12月、婚姻届の不受理は違法であると提訴し、婚姻届の不受理処分取り消しおよび婚姻届の受理が認められ、勝訴となった。
台北高等行政法院は、「誰と結婚するか」を自分で決めることは台湾の憲法が保障する「重要な基本権」と説明し、「日本の憲法に基づき同性婚を認めないことは不合理で差別的な待遇になり、台湾の法秩序に反する」と判断し、婚姻届を受理するよう命じた。
このような状況を受け、台湾内務省が「同性婚は、すでに台湾の公共秩序の一部分となっている。案件ごとの不一致を避ける必要がある」とし、今後は原則、全ての外国籍と台湾籍の同性カップルの婚姻届を受理するよう、20日までに関係機関に通知した。
今回の法律の変更により、台湾人の婚姻相手の国や地域が同性婚を認めていない場合も婚姻届を受理するとして、また一歩同性婚への対応が前進した。
同じアジアに位置する日本としてこれ以上遅れをとってはならないという危機を感じるとともに、アジアの希望として台湾での対応は喜ぶべきことだ。
現在、日本国内では同性婚に関する訴訟が5箇所にて行われている。
同性婚ならびにセクシャルマイノリティなど、法律や社会での考え方がいま問われている。